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カテゴリー:障がい者福祉

更新日:2021年02月15日

新型コロナウイルス感染症対策としての有料道路における障害者割引の郵送手続きを可能とする特別措置について

今般、新型コロナウイルス感染症対策のため、外出自粛の要請が行われるなど感染拡大を抑制するために接触機会の低減が重要とされています。そうした中で、窓口での有料道路の通行料金割引手続きが困難な利用者がいる状況を鑑み、令和3年1月15日より下記の通り、特例措置を実施いたします。

特別措置の内容

申請者が窓口において行っていた申請手続き(新規・変更・更新)について、当面の間郵送による方法も可能とします。

手続き方法

下記必要書類をご準備の上、地域福祉課までご郵送ください。届き次第記載漏れ等がないかを確認し、問題がなかった方には障害者手帳に貼付する有効期限等を記載したシールを送付いたしますので手帳の余白に貼付をお願いします。また、ETCをご利用になる方にはETC割引登録係へ送付する「ETC利用対象者証明書」も同封いたしますので切手(84円分)を貼り、専用の封筒にいれてご郵送お願いします。

必要書類(料金の支払い方法によって異なります)

【ETCを利用しない場合】
(1)有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書
 ※郵送いたしますのでご連絡ください。
(2)身体障害者手帳または療育手帳の写し
(3)登録する車の自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
(4)運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)の写し

【ETCを利用する場合】
(1)~(4)は共通
(5)ETCカード(原則障がい者本人名義のもの)の写し
(6)ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ証明書等)の写し

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地域福祉課